マンション講座

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マンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行期日を定める政令(案)及び ...
市町村長は、施行マンションの名称等を表示する図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供する旨並びに縦覧の場所及び時間を公告しなければならないものとする。 ... 第2 マンション建替事業及びその監督 ...
http://www.mlit.go.jp/kisha/pubcom/pubcomt135_.html

マンション耐震化マニュアル
わが国のマンションストック総数約505万戸(平成18年12月時点)のうち、昭和56年の建築基準法施行令改正以前の耐震基準で建設されたものは全国で約100万戸あり、これらについては耐震性能が劣っている可能性があります。 ...
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070622_.html

国土交通省 関東地方整備局|建政部
マンション管理組合から委託を受けて、基幹事務全てを含む管理事務を行う行為で業とし て行う場合を言います。 ... 次の要件を満たす者で、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。 ...
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/business/build/two/03.htm

子供や孫がいない場合のこれからや家(財産)の相続についてちょっと複雑なんですが、教えて下さい。
母の心配事を代わりに質問させて頂きます。
私の両親は離婚しており、母(55歳・がん闘病中です)は再婚しています。
再婚後子供はおらず、私は一回目の結婚時の娘の一人です(29歳・既婚・夫・息子一人)。
あと妹(27歳・既婚・夫・息子一人)がいます。
再婚相手(Aさんとします)は43歳初婚で、A父は他界しており、A母・A兄が健在です。
A兄は独身でこれから先も結婚する気はないそうです。
ということで、このままいくとAさんが再婚でもしない限り子孫は途絶えしまうのですが、再婚する気は全くないそうです。
そして、普通にいけば、AさんよりもA母・A兄は先に亡くなってしまうのでは(年齢順で考えると)と思います。
母は病気で、がんで確実に再婚相手より早く死んでしまうからということで、再婚相手のこれから先や財産(マンションを買っており、まだローンを払い中です)まずは、Aさんの不幸時の葬儀やお墓について喪主やその後のお墓の管理はどうしたらよいのか?
もう一つは、Aさん所有のマンションがありますが(ローン支払い中)ですが、私の母が亡くなり、A母もA兄もなくなった後だった場合、どうなるのでしょうか?
私も妹もAさんにはとってもお世話になっており、心配です。
もちろん何かあった時には、必ず協力する気持ちでいます。
しかし、Aさんの性格上、そのような話(母が亡くなった時の話など)をするのが嫌いで母も何度か話したらしいですが、流されてしまうようです。
母が元気なうちにやっておかなければならないことがあれば今のうちに、ということもあり、質問しました。
よろしくお願いします。

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